第1条(目的)

この規定は、一般社団法人セーフティグローバル推進機構(以下「本会」という。)定款第7条の規定に基づき、本会の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(入会金)

  1. 本会の入会金は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。なお、退会する場合の入会金の返還は行なわない。
    1. 法人・団体正会員 20万円
      但し、同一法人・団体で2つ以上の事業単位等が入会する場合は、2番目以降の入会金を免除する。
    2. 個人正会員 1万円
    3. 法人・団体賛助会員 5万円
      但し、同一法人・団体で2つ以上の事業単位等が入会する場合は、2番目以降の入会金を免除する。
    4. 個人賛助会員 無料

第3条(年会費)

  1. 本会の年会費は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。
    1. 法人・団体正会員 2口以上(20万円/口)
      但し、同一法人・団体で2つ以上の事業単位等が入会する場合は、2番目以降の年会費は入会する単位に応じて1口の年会費を追加負担する。
    2. 個人正会員 1万円
    3. 法人・団体賛助会員 1口以上(10万円/口)
      但し、同一法人・団体で2つ以上の事業単位等が入会する場合は、2番目以降の年会費は入会する単位に応じて1口の年会費を追加負担する。
    4. 個人賛助会員 無料
  2. 年度途中入会時の年会費
    年度途中入会時の年会費は、年会費を10で除した金額に入会した月を含む年度内の残月数を乗じた金額とする。
  3. 理事会員特別負担金
    理事となった法人・団体正会員は、必要に応じて各事業年度の事業計画及び予算案に基づく理事会の決議により、正会員の会費に加算し特別負担金を負担するものとする。
  4. 公益法人等の取り扱い
    法人・団体正会員のうち、公益法人等の入会金、会費については、別途理事会にて決定するものとする。

第4条(納付)

毎年の会費は、5月までに1年分を前納納付するものとする。なお、退会する場合の会費の返還は行なわない。

第5条(変更)

この規定は、定款第13条の規定により、総会の決議によって変更することができる。