(名称)
第1条
本法人は、一般社団法人セーフティグローバル推進機構(英文名The Institute of Global Safety Promotion 略称「IGSAP」)と称する。
(事務所)
第2条
本法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
本法人は、一般社団法人セーフティグローバル推進機構(英文名The Institute of Global Safety Promotion 略称「IGSAP」)と称する。
本法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
本法人は、ISO/IEC Guide51に規定する製品、プロセス、サービス、システムの安全を対象としたリスクアセスメントをベースとする安全要員認証(以下安全要員認証)スキームを構築するとともに、その運営、促進を通じて、安全技術の振興、産業安全の確保及び生産性向上を図り、もって我が国経済及び世界経済の発展に寄与することを目的とする。
本法人は、上記の目的を達成するために次の活動を行う。
会員は、本法人の運営及び事業実施のため、社員総会において別に定める入会金及び会費を支払わなければならない。
会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
会員は次のいずれかに該当するにいたったときは、その資格を喪失する。
社員総会は、次の事項について決議する。
社員総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第15条第3項の規定により請求があった場合において、臨時社員総会を開催したときは、出席会員のうちから議長を選出する。
社員総会における議決権は、1正会員につき1個とする。
理事及び監事は社員総会の決議によって解任することができる。
理事及び監事には、社員総会において別に定める報酬等に関する規程に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
理事会は、次の職務を行う。
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
本法人の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。
本法人の経費は、資産をもって支弁する。
本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
本法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。
本法人の収支決算に差額が生じたときは、社員総会の決議を経て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
本法人は、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の決議を得なければならない。
本法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。
基金の返還は、社員総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事会が決定したところに従って行なう。
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
本法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により、解散する。
本法人は剰余金の分配を行うことはできない。
本法人が清算する場合において、返還すべき基金を除く残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という)第5条17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
本法人の公告は、官報に掲載する方法による。
この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
本法人の最初の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、本法人設立日から平成29年3月31日までとする。
本法人の設立時の役員は次の通りとする。
本法人の主たる事務所の所在場所は、次のとおりとする。
主たる事務所 大阪市淀川区西宮原二丁目7番53号 Marutaビル8階
設立時社員の氏名及び住所は次の通りである。
以上、一般社団法人セーフティグローバル推進機構を設立するため、本定款を作成し署名する。
平成28年7月11日