第1条(目的)

一般社団法人セーフティグローバル推進機構(以下「本会」という。)が、定款第51条により設置する委員会は、定款第4条に定める事業の円滑な遂行を図ることを目的とし、委員会の運営に関わる基本的な事項を本規定に定める。

第2条(委員会の管掌事項)

委員会は以下の管掌事項に関して設置し活動する。

  1. 安全要員認証に対する規格作成及び要員認証制度の企画に関する事項
  2. 安全要員認証に対する制度の開発、実施、運営及び普及に関する事項
  3. 安全要員認証に対する研究開発及び普及に関する事項
  4. 安全要員認証に関する事項
  5. 安全要員認証制度の国際普及に関する事項
  6. 安全に対する講習等の教育に関する事項
  7. 安全に対する研究会、情報交換会等の啓発に関する事項
  8. 安全表彰に関する事項
  9. その他、本法人の目的を達成するために必要な事業に関する事項

第3条(委員会の設置と廃止)

委員会の設置及び廃止は、理事会の承認を得て行うものとする。

第4条(構成)

委員会の構成は次のとおりとする。

  • 委員長:1名
  • 副委員長:若干名
  • 委員:原則として3名以上(副委員長を含む)

第5条(選任)

委員会の構成員の選任は、次のとおりとする。

  1. 委員長は、理事または法人・団体正会員の推薦者及び個人正会員の中から会長が選任し、理事会で承認を得るものとする。
  2. 副委員長は、それぞれの委員会において互選するものとする。
  3. 委員は、理事または法人・団体正会員の推薦者及び個人正会員の中から、参加希望も考慮の上、委員長が選任する。ただし、委員長が必要と認めた場合は、会員あるいは外部機関の中から委員を選任することができる。
  4. 委員長は、必要に応じオブザーバまたは客員を委員会に招くことができる。

第6条(登録)

委員会の委員登録は、次のとおりとする。

委員長は所定の委員委嘱状にて、委員委託と委員登録をおこなう。委員(正)は、必要に応じて、委員(正)を補佐する目的で委員(副)を登録できるものとする。

第7条(構成員の任務)

委員会構成員の任務は、次のとおりとする。

  1. 委員長は、委員会を代表すると共にその委員会の業務を総括し、運営の情報等について定例的もしくは必要に応じて理事会に報告しなければならない。
  2. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその任務を代行する。
  3. 委員は、それぞれの会社を代表して委員会活動に参画し、それぞれの管掌に従い業務の運営に協力する。

第8条(任期)

  1. 委員会の委員長、副委員長及び委員の任期は2年とし、定時総会終了後2か月以内に改選を行う。ただし、重任を妨げるものではない。
  2. 前項に関わらず補充または増員による構成員の任期は、原則として、前任者または現任者の残存期間とする。

第9条(委員会の開催)

  1. 委員会は、当該委員会の決定により定期または随時に開催する。但し、当該委員長が特に必要と認めたときは、これを臨時に開催することができる。
  2. 委員会は、委員長が招集し議長となる。
  3. 開催通知は、委員会事務局が委員長の命をうけて委員に行う。
  4. 委員会は、通常委員会の他、通信媒体などを活用した会議体も成立要件の対象とし、委員の過半数の出席をもって成立とする。
  5. 委員種別は、委員(正)及び委員(副)とする。委員(正)は会員会社を代表する一名とし、委員会において議決権を有するものとする。
  6. 委員(正)が欠席する場合は、委員(副)への議決権委任を行えるものとする。委任の方法は口頭も可とし、必ず事務局へ連絡すること。事務局への連絡がない場合は、委任とは認めない。

第10条(決議)

委員会の審議は、議決権を有する出席委員の過半数で決するものとし、賛否同数のときは委員長が裁決する。

第11条(議事録)

委員会の議事録は、委員会事務局あるいは当該委員会の委員が作成し、これを委員長が承認し議事録とする。

第12条(経費)

委員会の運営経費は、本機構の年度予算で定める範囲内で行うものとする。ただし、予算外経費の出費を必要とする場合は理事会の審議を経て追加予算の措置を行うことができる。

第13条(報酬等)

委員会委員の報酬及び交通費等は、報酬規定により別に定めるものとする。

第14条(委員会会費等)

  1. 委員会は、それぞれの業務の活動、推進を図るために、必要な経費として当該委員会の審議を経て、委員会会費を徴収することができる。
  2. 徴収した委員会費の中から、資料費として所定の金額を事務局費用に充当する。また一法人・団体より複数名登録の場合でも、資料費の徴収は一法人・団体単位とする。委員会費を徴収していない委員会も、資料費は徴収するものとする。

第15条(研究会、専門委員会、ワーキンググループ)

  1. 委員会はその議決に基づき、各種の研究会、専門委員会、ワーキンググループを設置する事ができる。
  2. 研究会、専門委員会、ワーキンググループの名称及び管掌区分は、それぞれの委員会において決定する。
  3. 研究会、専門委員会、ワーキンググループの運営については、第4条から第13条の規定に準ずる。

第16条(例外事項)

本規定に定めのない事項は、理事会の承認を受けるものとする。

第17条(改定)

  1. 本規定の改定は、原則として事務局が起案する。
  2. 改定は理事会の承認を得るものとする。