第1条(目的)

この規定は、一般社団法人セーフティグローバル推進機構(以下「本会」という。)定款第3章の規定に基づき、本会の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(入会)

  1. 本会の会員になろうとするものは、所定の会員入会申込書を提出しなければならない。
  2. 本会への入会の可否は、次に掲げる基準を基に理事会が決定する。
    1. 本会の目的に賛同し、定款及び本会員規定に該当するものであること。
    2. 本会の会員であったものである場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。
    3. 反社会的勢力に属するものでないこと。
  3. 理事会において入会の可否を決定したときは、所定の会員登録連絡書により、入会申込者に通知しなければならない。
  4. 入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録しなければならない。

第3条(会員種別)

  1. 本会の会員種別は、定款の規定による下記会員とする。
    1. 法人・団体正会員:本会の目的に賛同し定款の規定により入会する法人又は団体で本会の社員となる。
    1. 個人正会員:本会の目的に賛同し定款の規定により入会する個人で本会の社員となる。
    2. 法人・団体賛助会員:本会の目的に賛同し、その事業等に賛助し活用するため入会する前号(1)に該当しない法人又は団体で本会の社員とはならない。
    3. 個人賛助会員:本会の目的に賛同し、その事業等に賛助すると共に、原則として本会の SA協議会などに入会し、その事業などに賛助し活用する前号(2)に該当しない個人で本会の社員とはならない。

第4条(入会金及び会費)

入会者は、すみやかに入会金及び会費規定の定めるところにより会費を支払わなければならない。

第5条(登録変更及び退会)

会員登録情報に変更が生じた場合は、速やかに所定の会員登録変更届を提出しなければならない。

第6条(退会)

定款第8条により退会するときは、所定の会員退会届を提出しなければならない。定款第9条、第10条に該当する会員については、退会とみなし、会員名簿から削除する。